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2023年変わる副業(業務に係る雑所得)の申告

time 2023/07/08

2023年からは、副業に関する確定申告について3点の変更があります。
2020年でもすでに、副業の多くが該当する雑所得に関して「業務」の区分が新設されたのですが、2022年からの変更のためです。

いわゆるフリーランスの行う事業も広い意味では業務に含まれますが、副業や小規模な賃貸経営のように、事業に至らない規模のものでも業務とされます。

業務に係る雑所得の年間収入が、2年後の確定申告方法に影響を及ぼすのです。

1.副業収入300万円以下:2年後の所得は現金収支による計算が可能に

例えば2020年の副業収入が300万円以下であれば、2022年分の業務に係る雑所得に関しては、現金収支による計算が可能です。

副業のような雑所得であっても、例えば2022年12月分の仕事が月内に完了して2023年1月に入金になるような場合でも、2022年分の収入として計算します。
しかし現金収支で計算できれば、実際に入金された2023年の収入としてよくなります。

2.副業収入300万円超:2年後分の現預金取引関係書類保存義務が発生

例えば2020年の副業収入が300万円を超えると、2022年分に関しては預金通帳・現金払いの領収書など現預金取引関係書類の保存義務が発生します。個人事業主並みの義務が要求されるということです。

3.副業収入1,000万円超:2年後分は科目別内訳書を提出

さらに2020年の副業収入が1,000万円を超えると、2022年分の確定申告においては、収入・必要経費の詳細を記載する内訳書の提出が必要になります。

個人事業主はこのような内訳書の提出義務がすでにありますが、こちらも個人事業主と同様の義務が課されることになります。収入はあまり細かくしなくても問題ないですが、必要経費は水道光熱費・通信費・消耗品費などに分ける必要があります。

なおこれは2021年分以前にも言えますが、2年前の収入が1,000万円超であれば、たとえ副業の雑所得であっても受け取った消費税の納税義務が発生する点にも注意が必要です。

4.副業推進により簡便化と義務強化の両面で変更

以上3点の変更は、国の副業推進が確定申告に影響したと解釈できます。

副業収入が300万円以下と小規模であれば、一部の事業所得者に認めていた簡略計算を副業でも認めることになりました。一方300万円を超えると個人事業主並みと判断され、証拠書類の保存や科目別分類といった事業主レベルの義務も課してきました。

副業でもアルバイト雇用の収入であれば給与ですので源泉徴収票を用意すればいいのですが、業務委託などはフリーランスに準じる扱いであることを意識する必要があります。