2023/09/22
特定商取引に関する法律という正式な法律名を持つのが特定商取引法、もっと短くシンプルに特商法と呼ばれることもあります。
消費者トラブルが比較的多いとされるある一部の取引類型が対象となり、法律によりトラブルを未然に防ぐために定められていることです。
事業者が消費者に対して不正な勧誘行為で損害を与えないためにも、特商法を用いて取り締まることができます。
公平な買物やサービスの取引を消費者ができるよう、安心して7類型の取引類型での買い物ができるように法律として設けられています。
特商法の対象となっている取引類型は一部ですが、昔からある訪問販売はまさにそれにあたる取引です。
ひと昔前はとても多かった訪問販売、セキュリティ面も重視して安易に知らぬ人を家へ入れなくなった現代、昔ほどは多くはなくなりました。しかし今でも訪問販売を行う業者はあり、自宅のチャイムが鳴れば鍵を開けてしまう家庭も少なくはありません。
内容としては家や職場への訪問販売がメインですが、繁華街などではよくあるキャッチセールスもそう、SF商法やアポイントメントセールスなども含まれます。
似ていますが若干異なるのは訪問購入であり、事業者が営業所などではないところで物品購入をする取引です。
また電話勧誘販売も特商法の対象、業者が電話をかけて勧誘をしての商品購入やサービス申し込みの販売方法であり、今でも電話勧誘販売はよく行われています。
これらの販売方法の何がトラブルの原因となるかというと、消費者側は本人が必要としてない、全く求めていない状況下で突然あらゆる勧誘を受けるためです。
相手は勧誘のプロですから電話をとったり玄関に招き入れてしまえば、饒舌なセールストークに圧倒されて不要な商品を購入させられてしまうことがあります。
携帯電話であっても固定電話であっても、とりたくはない電話は着信拒否設定で対処できますが、テクノロジーに弱いとその設定ができません。
特に高齢者などは若い世代ならななくできるこうした設定も難しいため、電話勧誘がしつこくかかってくることに悩まされることもあります。
はっきりといらない旨を伝えて断っても電話がかかってくるなら、それは特商法に反する行為です。
規定に事業者は反することとなりますので、指示または業務停止命令の対象に値します。断ったにもかかわらずしつこいのは特商法に違反する行為であることから、問題の業者に関しては都道府県知事や経済産業局長に消費者庁長官に申し出て構いません。
適切な措置をトラブルを引き起こしている業者にとるように、正式も求めることができるためです。